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ケアマネの受験資格|対象の資格・業務と「5年900日」の数え方

ケアマネ試験の受験資格は、介護福祉士・看護師など21の国家資格等に基づく業務か、生活相談員などの相談援助業務に、通算5年以上かつ900日以上従事していることです。資格の無い介護職員の経験は数えません。日数の数え方の決まりを例で説明します。

公開: Findcare求人 編集部

この記事の内容

ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)を受けるには、決められた国家資格等に基づく業務か、決められた相談援助業務に、通算5年以上、かつ従事した日数が900日以上あることが必要です。対象の資格は介護福祉士・看護師・社会福祉士など21種類で、資格を持たずに働いた介護の仕事の期間は数えません。

「5年」と「900日」は両方を満たす必要があり、日数の数え方にはいくつか決まりがあります。この記事では、令和8年度(第29回)の香川県の受験案内をもとに、対象の資格・業務と日数の数え方を説明します。受験資格の基本の枠組みは全国共通で、細かい運用は受ける都道府県の受験案内で確かめてください。

対象になる国家資格等(21種類)

次の資格に基づいて、その資格の業務に従事した期間が数えられます。

分野資格
医療医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
リハビリ・技術理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士
福祉社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士
施術・栄養あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)

大切なのは、資格を持っているだけでなく、その資格に基づく業務に就いていた期間を数える点です。たとえば介護福祉士の資格を持っていても、介護と関係の無い事務の仕事をしていた期間は数えません。

対象になる相談援助業務

国家資格が無くても、次の職に就いていた期間は数えられます。

施設・事業職
特別養護老人ホーム、地域密着型特養、特定施設、地域密着型特定施設、介護予防特定施設生活相談員
介護老人保健施設支援相談員
障害者総合支援法の計画相談支援、児童福祉法の障害児相談支援相談支援専門員
生活困窮者自立相談支援事業主任相談支援員

ここに無い職(たとえばデイサービスの生活相談員)は、この一覧には入っていません。自分の職が当てはまるか迷うときは、受ける都道府県の試験の窓口に確かめます。

資格の無い介護職員の経験は数えない

いまの受験資格では、資格を持たない介護職員として働いた期間は対象外です。厚生労働省の実施状況を見ると、受験者数は第20回(平成29年度)の131,560人から、第21回(平成30年度)には49,332人へと大きく減っています。

「5年」と「900日」の数え方

基本は両方を満たすこと

通算の期間が5年以上で、実際に従事した日数が900日以上の両方が必要です。5年働いていても、週1〜2日の勤務で900日に届かなければ受けられません。逆に900日を超えていても、期間が5年に足りなければ受けられません。

日数を数えるときの決まり

香川県の受験案内に書かれている主な決まりを整理します。

決まり中身
要援護者への直接の援助だけ研究・教員・薬の在庫管理などの業務は数えない
短い勤務も1日1日の勤務時間が短くても、従事した日は1日と数える
同じ日に2か所は1日同じ日に2つの事業所で働いても1日
期間は重ねない、日数は足せる同じ期間に複数の事業所で働いた場合、期間は重ねて数えられないが、日数は通算できる
資格は登録日から国家資格の業務は、資格の登録日から数える
休んだ期間は除く休職・育児休業などの期間は数えない
複数の資格は合算できる看護師として3年、相談員として2年のように、対象の期間を合わせてよい
期限は試験日の前日試験日の前日までに満たせばよい

計算の例

例1:週5日勤務の介護福祉士 介護福祉士の登録日から、特養で週5日の介護の仕事を5年続けた人は、期間が5年、日数は年に200日以上の勤務なら1,000日を超え、両方を満たします。

例2:週3日勤務の准看護師 准看護師として登録してから、週3日の勤務を続けた場合、52週休まず働いても1年で156日、5年で780日です。期間は5年でも900日に届かないため、900日を超えるまで働き続ける必要があります。この計算では5年9か月ほどで900日に達し、休んだ週があればさらに先になります。

例3:2か所を掛け持ちする人 同じ3年の間に、A事業所で週3日、B事業所で週2日(別の日)働いた場合、期間は3年のまま(重ねて6年にはならない)ですが、日数は両方を足せます。

実際の日数は勤め先の出勤簿で数えます。受験の申込みでは、勤めていた事業所などが書いた実務経験の証明書で示すため、辞めた職場の分も証明を頼む必要があります。

「見込み」で申し込むとき

申込みの時点で5年・900日に届いていなくても、試験日の前日までに満たす見込みがあれば申し込める都道府県があります。その場合は、試験の後に確定した証明書を出します。第29回では、香川県が10月16日必着、東京都が10月19日必着(消印有効)と案内しており、出さないと受験が無効になります(東京都)。

どこの都道府県で受けるか

受験する都道府県は、勤めている事業所がある都道府県が先で、勤めていない人は住んでいる都道府県です(香川県の受験案内)。神奈川県も、勤務地か住所地が県内であることを受験の条件にしています。住んでいる県と勤め先の県が違う人は注意が必要です。

また、受験案内には、登録を受けられない事由(欠格事由)が7つ挙げられています。試験に合格しても登録できない場合があるため、心当たりのある人は受験案内の該当の箇所を読んでおきます。

日程はケアマネ試験の日程2026、合格率はケアマネ試験の合格率の推移にまとめています。

よくある質問

Q. 介護福祉士の資格を取る前の、介護職員としての期間は数えられますか。 数えられません。介護福祉士の業務として数えるのは、介護福祉士の登録日からです。資格を取る前の期間は、介護福祉士の受験資格(実務経験ルート)では数えますが、ケアマネ試験の受験資格では対象外です。

Q. パートで短い時間しか働いていない日も1日になりますか。 なります。香川県の受験案内では、1日の勤務時間が短くても1日と数えるとしています。ただし、要援護者への直接の援助をした日に限られます。

Q. 育児休業の期間は5年に入りますか。 入りません。休職や育児休業の期間は、期間からも日数からも除きます。

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この記事は、公的な資料をもとにした一般的な解説です。制度・金額・日程は改定されることがあります。実際の手続きや個別の事情については、記事の出典の実施機関や、お住まいの都道府県・市区町村、ハローワーク、労働基準監督署などの窓口でお確かめください。