ケアマネの給料の平均は?居宅と施設の違いと処遇改善の広がり(2026年)
令和7年賃金構造基本統計調査では、ケアマネジャーの所定内給与は平均298,800円、年間賞与は704,200円です。居宅と施設で分けた国の統計は見当たらないため、分かる範囲の比べ方と、令和8年6月からの処遇改善加算の広がりをまとめました。
この記事の内容
ケアマネジャー(介護支援専門員)の給料の平均は、厚生労働省の「令和7年賃金構造基本統計調査」で、所定内給与(基本給と毎月の手当)が 298,800円、残業代などを含む「きまって支給する給与」が 309,100円、年間賞与が 704,200円です。介護職員より所定内給与で約3.6万円、賞与で約16万円高い水準です。
一方で、居宅介護支援事業所と施設のケアマネを同じ基準で分けた国の統計は、確かめた範囲では見当たりません。この記事では、分かる範囲で居宅と施設の違いを読み、令和8年6月から居宅介護支援にも処遇改善加算が広がったことをまとめます。
3つの統計で見るケアマネの給料
| 調査 | 対象 | 含むもの | ケアマネの平均 |
|---|---|---|---|
| 賃金構造基本統計調査(令和7年6月分) | 常用労働者10人以上の事業所の一般労働者 | 所定内給与(残業代・賞与を除く) | 298,800円 |
| 介護従事者処遇状況等調査(令和6年9月) | 処遇改善加算を取る事業所の常勤・月給の人 | 基本給・手当・一時金(4〜9月分の6分の1) | 375,410円 |
| 介護労働実態調査(令和7年度) | 介護事業所で働く月給の人(回答者) | 毎月の手当を含み、賞与・残業代を除く | 259,950円 |
処遇状況等調査の 375,410円の内訳は、基本給 224,280円・手当 95,700円・一時金 55,430円です。基本給と毎月決まって払われる手当だけなら 290,340円で、賃金構造基本統計調査の所定内給与と近い水準になります。ケアマネの平均年齢は、賃金構造基本統計調査で 53.1歳、平均勤続年数は 12.4年です。
経験年数ごとの給料
賃金構造基本統計調査(令和7年)の、ケアマネとしての経験年数ごとの所定内給与と年間賞与です。
| 経験年数 | 所定内給与(月) | 年間賞与 |
|---|---|---|
| 0年 | 274,500円 | 307,800円 |
| 1〜4年 | 270,100円 | 557,400円 |
| 5〜9年 | 280,300円 | 620,200円 |
| 10〜14年 | 289,400円 | 731,700円 |
| 15年以上 | 314,200円 | 775,200円 |
経験0年の所定内給与は1〜4年よりやや高く、その理由は統計からは分かりません。14年までの差は小さく、15年以上で大きく上がる形です。年間賞与は前の年1年間の支給額なので、経験0年の値は低く出ます。資格を取るための実務経験の要件はケアマネの受験資格にまとめています。
企業規模ごとの給料
| 企業規模 | きまって支給する給与 | 所定内給与 | 年間賞与 |
|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 341,600円 | 318,100円 | 612,300円 |
| 100〜999人 | 307,500円 | 297,400円 | 787,500円 |
| 10〜99人 | 299,700円 | 293,900円 | 617,200円 |
1,000人以上の企業は毎月の給与が高く、100〜999人の企業は賞与が高くなっています。きまって支給する給与を12か月分にして賞与を足すと、1,000人以上が約471万円、100〜999人が約448万円、10〜99人が約421万円です。
役職者を除いたケアマネの平均は、所定内給与 284,800円・年間賞与 633,500円です。男女別では、男性が所定内給与 325,100円・賞与 838,800円(平均49.5歳)、女性が 288,100円・649,300円(平均54.6歳)です。所定内給与の上位10%は 379,700円以上で、30万円以上の人は 43.8%です。
居宅と施設の違いをどう読むか
同じ基準の統計は見当たらない
賃金構造基本統計調査は職種で分けていて、勤め先のサービスの種類では分けていません。処遇状況等調査と介護労働実態調査にはサービスの種類ごとの値がありますが、ケアマネだけを居宅と施設に分けた表は見当たりませんでした。そのため、「施設のケアマネは居宅より月○万円高い」といった比べ方はできません。
分かる範囲の手がかり
- 介護労働実態調査で、主な介護サービスが「居宅介護支援」の人(ケアマネ以外の職員も含む)の平均月収は 256,807円で、30万円以上は 25.1%でした。ケアマネ全体(259,950円、30万円以上 26.3%)とほぼ同じ水準です
- 処遇状況等調査の 375,410円は、処遇改善加算を取る事業所のケアマネの値です。令和6年度は居宅介護支援が加算の対象外だったため、この平均は主に施設などのサービスで働くケアマネの値と読めます
- 同じ処遇状況等調査で、加算を取る事業所のうち、加算をケアマネにも配分した事業所は 32.8%でした(複数回答、ケアマネがいない事業所も含む総数)
施設のケアマネは、勤め先が処遇改善加算を取り、その配分の範囲にケアマネを入れていれば、加算の分が給与に入ります。居宅介護支援事業所で働くケアマネは、令和8年5月までは加算の対象外でした。
令和6年度の居宅介護支援の給与改善
処遇状況等調査(令和6年度)では、居宅介護支援事業所で「給与等を引き上げた」と答えたのは 49.2%で、事業所全体(78.0%)より低くなっていました。「給与水準を維持していて、今後1年以内に引き上げる予定はない」は 23.1%でした(いずれも介護従事者全体についての回答)。
令和8年6月から居宅介護支援にも処遇改善加算
令和8年度の介護報酬改定で、それまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などに処遇改善加算が新設されました。令和8年6月からの措置です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 居宅介護支援・介護予防支援 |
| 加算率 | 2.1%(処遇改善加算を除く総報酬単位数にかける) |
| 要件 | 加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件)、または令和8年度特例要件 |
| 令和8年度特例要件 | ケアプランデータ連携システムを利用する、または社会福祉連携推進法人に所属する |
加算の申請の時点では、要件は令和8年度中に対応するという誓約でも算定できます。改定全体では、介護従事者を対象に月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置とされていますが、これは制度全体の目安で、一人ひとりの給料がいくら上がるかは、勤め先が加算を取るか、どう配分するかで決まります。
求人票で確かめること
- 勤め先が処遇改善加算を取っているか、ケアマネが配分の対象か
- 処遇改善の分が基本給・手当・一時金のどれで払われるか
- 担当する利用者の数の目安(居宅)や、兼務の有無(施設)
- 主任ケアマネの手当があるか(要件は主任ケアマネの要件)
都道府県ごとのケアマネの給料は都道府県別 介護職員の給料と最低賃金で見られます。
よくある質問
Q. 居宅と施設では、どちらのケアマネの給料が高いですか。 同じ基準で分けた国の統計は見当たりませんでした。令和6年度までは、施設のケアマネは勤め先の処遇改善加算の配分を受ける場合があり、居宅介護支援事業所は加算の対象外でした。令和8年6月からは居宅介護支援にも加算が新設されています。
Q. ケアマネになると介護職員より給料は上がりますか。 統計の平均では、所定内給与でケアマネが 298,800円、介護職員が 262,900円です。ただしケアマネの平均年齢は53.1歳と高く、年齢や勤続の差も含まれています。個人の額は勤め先の給与規程で決まります。
Q. 手取りにするとどのくらいですか。 総支給から社会保険料と税を引いた額になります。計算の仕方は手取り30万円の記事で説明しています。
出典・参考にした一次資料
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ケアマネジャーの求人を見るこの記事は、公的な資料をもとにした一般的な解説です。制度・金額・日程は改定されることがあります。実際の手続きや個別の事情については、記事の出典の実施機関や、お住まいの都道府県・市区町村、ハローワーク、労働基準監督署などの窓口でお確かめください。