最低賃金はいつから上がる? 都道府県別の発効日一覧(令和8年度)
令和8年度の地域別最低賃金の額と発効日を47都道府県で一覧にしました。10月にいっせいに上がるわけではなく、発効日は都道府県ごとに違います。月給の人の確かめ方もまとめています。
この記事の内容
令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で 1,177円(令和7年度は 1,121円)になります。ただし、新しい額に変わる日(発効日)は都道府県ごとに違います。2026年10月1日に変わるのは 15 都道府県で、もっとも遅い沖縄県は 12月2日です。
この記事では、47 都道府県の額と発効日を一覧にし、発効日がばらける理由と、月給で働く人が自分の給料を最低賃金と比べる方法をまとめます。
令和8年度の最低賃金と発効日の一覧
額は時間額です。発効日は、各都道府県の労働局が答申の後に公示した日で、手続きの状況によって変わることがあります。
| 都道府県 | 令和7年度 | 令和8年度 | 上がる額 | 令和8年度の発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 青森県 | 1,029円 | 1,090円 | +61円 | 2026年10月29日 |
| 岩手県 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 2026年12月1日 |
| 宮城県 | 1,038円 | 1,098円 | +60円 | 2026年10月1日 |
| 秋田県 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 2026年10月14日 |
| 山形県 | 1,032円 | 1,092円 | +60円 | 2026年10月30日 |
| 福島県 | 1,033円 | 1,094円 | +61円 | 2026年10月16日 |
| 茨城県 | 1,074円 | 1,136円 | +62円 | 2026年10月18日 |
| 栃木県 | 1,068円 | 1,125円 | +57円 | 2026年10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円 | 1,120円 | +57円 | 2026年10月3日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 新潟県 | 1,050円 | 1,108円 | +58円 | 2026年10月1日 |
| 富山県 | 1,062円 | 1,119円 | +57円 | 2026年10月1日 |
| 石川県 | 1,054円 | 1,113円 | +59円 | 2026年10月3日 |
| 福井県 | 1,053円 | 1,112円 | +59円 | 2026年10月4日 |
| 山梨県 | 1,052円 | 1,113円 | +61円 | 2026年11月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | 1,117円 | +56円 | 2026年10月2日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 1,121円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 1,154円 | +57円 | 2026年10月15日 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 三重県 | 1,087円 | 1,143円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 滋賀県 | 1,080円 | 1,136円 | +56円 | 2026年10月3日 |
| 京都府 | 1,122円 | 1,180円 | +58円 | 2026年11月16日 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 奈良県 | 1,051円 | 1,107円 | +56円 | 2026年10月4日 |
| 和歌山県 | 1,045円 | 1,101円 | +56円 | 2026年10月3日 |
| 鳥取県 | 1,030円 | 1,090円 | +60円 | 2026年10月3日 |
| 島根県 | 1,033円 | 1,092円 | +59円 | 2026年10月10日 |
| 岡山県 | 1,047円 | 1,104円 | +57円 | 2026年10月2日 |
| 広島県 | 1,085円 | 1,141円 | +56円 | 2026年10月11日 |
| 山口県 | 1,043円 | 1,101円 | +58円 | 2026年10月8日 |
| 徳島県 | 1,046円 | 1,103円 | +57円 | 2026年11月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | 1,092円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 1,093円 | +60円 | 2026年11月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 2026年10月29日 |
| 福岡県 | 1,057円 | 1,114円 | +57円 | 2026年10月4日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 1,095円 | +65円 | 2026年11月15日 |
| 長崎県 | 1,031円 | 1,087円 | +56円 | 2026年11月2日 |
| 熊本県 | 1,034円 | 1,092円 | +58円 | 2026年12月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | 1,096円 | +61円 | 2026年11月1日 |
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円 | +62円 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円 | +64円 | 2026年10月25日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 2026年12月2日 |
もっとも高いのは東京都の 1,280円、もっとも低いのは宮崎県の 1,085円です。上がる額は都道府県によって 54円から 65円まで開きがあります。
都道府県ごとの介護職員の給料の統計と並べて見たい場合は、都道府県別 介護職員の給料と最低賃金をご覧ください。
発効日は「10月にいっせい」ではない
発効日を月ごとに数えると、令和8年度は 10月が 37 都道府県、11月が 7 県、12月が 3 県です。
- 10月1日に変わる(15 都道府県):北海道・宮城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・香川県
- 遅い方の 4 府県:沖縄県(12月2日)、岩手県・熊本県(12月1日)、京都府(11月16日)
前の年度(令和7年度)はさらにばらけていて、もっとも早い栃木県が 2025年10月1日、もっとも遅い秋田県が 2026年3月31日でした。
なぜ都道府県ごとに違うのか
地域別最低賃金は、国の中央最低賃金審議会が目安を示したあと、都道府県ごとの地方最低賃金審議会が額を審議し、労働局長が決定します。答申が出てから、関係する労働者や使用者が異議を申し出る期間があり、決定の公示から 30 日を過ぎた日が発効日になるのが原則です(最低賃金法第14条)。審議が何回かかるか、発効の日を決定の中でいつに定めるかは都道府県ごとに違うため、発効日がそろいません。
近年は、事業所の給与の改定の時期に合わせるため、発効日を遅らせる判断をする地域も増えています。
自分の給料が最低賃金を下回っていないか確かめる
最低賃金は、パート・アルバイト・契約社員・正社員など、雇用の形に関係なくすべての労働者にかかります。確かめ方は給料の形で違います。
時給の場合
時給の額と、働いている都道府県の最低賃金をそのまま比べます。発効日より後の労働には新しい額がかかるので、発効日をまたぐ月は、発効日から新しい額で計算されているかを見ます。
日給の場合
日給を 1 日の所定労働時間で割った額と比べます。
月給の場合
月給を 1 か月の平均の所定労働時間で割って、時間額に直して比べます。
月給 ÷ 1 か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金(時間額)
このとき、月給から次のものを除いて計算します。
- 残業代・休日出勤の割増・深夜の割増(夜勤の深夜手当など)
- 賞与など 1 か月を超える期間ごとに払われるもの
- 結婚手当など臨時に払われるもの
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
たとえば、基本給と資格手当を合わせて月 18万円、1 か月の平均所定労働時間が 160 時間の人は、180,000 ÷ 160 = 1,125円 です。最低賃金が 1,125円を超える都道府県では、この額のままだと最低賃金を下回ります。1 か月の平均所定労働時間は、年間の所定労働時間(年間の労働日数 × 1 日の所定労働時間)を 12 で割って出します。
介護の仕事では、夜勤手当のうち深夜の割増にあたる部分や、処遇改善の一時金として年に数回まとめて払われる分は、計算から外れます。毎月決まって払われる処遇改善の手当は計算に入ります。
働く場所の都道府県の額がかかる
最低賃金は、働いている事業所がある都道府県の額がかかります。住んでいる都道府県ではありません。訪問介護のように利用者の家を回る仕事でも、雇われている事業所の所在地の額が基準です。派遣で働く場合は、派遣先の事業所がある都道府県の額がかかります。
下回っていたときの相談先
給料が最低賃金を下回っているかもしれないときは、まず給与明細と雇用契約書(労働条件通知書)で、時給・所定労働時間・手当の内訳を確かめます。そのうえで、勤め先に確認するか、事業所を受け持つ労働基準監督署に相談できます。最低賃金を下回る賃金の定めは無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項)。
よくある質問
Q. 発効日の前に働いた分も新しい額になりますか。 いいえ。新しい額がかかるのは発効日からの労働です。月の途中で発効する場合は、その日から新しい額で計算します。
Q. 試用期間中は最低賃金より低くてもよいですか。 試用期間中の人も最低賃金の対象です。都道府県労働局長の許可を受けた場合に限って減額できる特例がありますが、許可が無いまま下回る額にすることはできません。
出典・参考にした一次資料
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介護・障害福祉の求人を見るこの記事は、公的な資料をもとにした一般的な解説です。制度・金額・日程は改定されることがあります。実際の手続きや個別の事情については、記事の出典の実施機関や、お住まいの都道府県・市区町村、ハローワーク、労働基準監督署などの窓口でお確かめください。