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訪問介護ヘルパーの採用|登録型・常勤型の募集と求人票の書き方

訪問介護のヘルパーは、勤務表で働く日と時間が決まる登録型と、所定の時間を働く常勤型で、求人票に書くことが変わります。登録型も一般に労働者で、契約期間・勤務表・移動時間の賃金・有給休暇を明示しておくことが採用後のトラブルを防ぎます。

公開: Findcare求人 編集部

この記事の内容

訪問介護のヘルパーの募集は、月ごとなどの勤務表で働く日と時間が決まる「登録型」 と、事業所が決めた所定の時間を働く「常勤型」 で、求人票に書くことが変わります。登録型は働く時間が一定しないため、契約期間、勤務表での時間の決まり方、移動時間の賃金、キャンセルのときの扱いを、募集の段階からはっきり書いておくことが大切です。

厚生労働省の通達は、介護保険の訪問介護に従事するヘルパーは、登録型を含めて一般に労働基準法上の労働者に当たるとしています。この記事では、2 つの働き方の違い、採用できる資格、求人票の書き方をまとめます。

登録型と常勤型の違い

厚生労働省の通達「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」は、訪問介護の働き方を 4 つに分けています。一般に「登録型」と呼ばれるのは、このうちの 3 番目です。

通達での区分一般的な呼び方働く日と時間の決まり方
① 事業場で定める所定労働時間を勤務する人常勤型・正職員就業規則の所定労働時間
② 短時間で、働く日と時間が決まっている人固定のパート契約で曜日・時間を固定
③ 短時間で、勤務表で働く日と時間が決まる人登録型(非定型的パートタイムヘルパー)月・週ごとの勤務表で決まる
④ 急な需要があるときだけ臨時に雇う人臨時その都度

通達は、③の登録型が訪問介護の労働者の多数を占め、労働条件の明示・労働時間の把握・休業手当・賃金の計算で問題が多いとしています。

登録型も労働者

訪問介護の業務では、「委託」「委任」などの呼び名を使っている場合もありますが、労働者に当たるかどうかは、指揮監督の実態で判断します。通達は、介護保険の訪問介護に従事する訪問介護員等は、一般に使用者の指揮監督のもとにあるため、労働者に当たると考えられるとしています。労働者であれば、最低賃金・休業手当・年次有給休暇などの決まりがそのままかかります。

採用できる資格

訪問介護で介護を行えるのは、介護福祉士と、介護保険法施行令第3条が定める研修の修了者です。

資格補足
介護福祉士国家資格
介護職員初任者研修の修了者都道府県知事の指定を受けた研修
実務者研修の修了者介護福祉士の受験に必要な研修
旧課程の修了者ホームヘルパー 1 級・2 級課程、介護職員基礎研修など

このほか、生活援助に限って従事できる研修の課程もあります。資格が無い人を採用して、事業所の費用で研修を受けてもらう形の募集もできますが、研修を修了するまでは訪問介護の業務に就けません。求人票には「資格取得の支援あり(修了までは同行・事務の業務)」のように、修了までの業務と賃金を書いておきます。

サービス提供責任者の資格の要件は、ヘルパーとは違います。サ責の採用は サービス提供責任者の採用 をご覧ください。

登録型の求人票の書き方

登録型の求人票は、職業安定法施行規則の 11 項目(介護の求人票の書き方と必須項目)に加えて、次の点を具体的に書きます。

契約期間と更新

登録型では、ある労働日と次の労働日の間が空くことがあります。通達は、その間も契約が続いているかを明確にするため、期間の定めの有無、期間がある場合はその期間と更新の基準 を書面で明示するよう求めています。求人票でも同じ内容を書いておくと、応募の段階から誤解が生まれません。2024年4月からは、有期契約の更新上限も明示の項目です。

働く日と時間

勤務表で働く日と時間が決まる場合、通達は、勤務の種類ごとの考え方を示したうえで、適用される就業規則の条項を示し、契約を結ぶ時点の勤務表を示せば足りるとしています。求人票では、次のように書くと分かりやすくなります。

項目書き方の例
就業時間7:00〜21:00 の間で 1 回 30 分〜2 時間。月ごとの勤務表で決定
働く日数・時間の目安週 2 日・1 日 2 時間から。希望を聞いて調整
就業場所事業所(〇〇市)と利用者の居宅(〇〇市とその周辺)
直行直帰可(初回は事業所に集合)

賃金

登録型のヘルパーの賃金は、身体介護・生活援助などの時間給で決めることが多く、移動・記録・待機の時間をどう払うかが大きな論点です。移動時間などは、事業所が命じて自由に使えない場合は労働時間で、賃金を払う対象です。単価を分けることはできますが、最低賃金を下回らない範囲で決めます。詳しくは 訪問介護の移動時間と賃金 にまとめています。

項目書き方の例
介護の時間身体介護 時給 1,600円/生活援助 時給 1,400円
介護以外の時間移動・記録・待機・研修 時給 1,200円
交通費実費支給(自転車・バイクは 1km あたり〇円)
キャンセル利用者の都合で休みになった場合の扱い

キャンセルのときの扱い

勤務表で決まった訪問が、利用者の都合で取りやめになったとき、代わりの業務を用意するなど使用者が最善の努力をしなければ、平均賃金の 60% 以上の休業手当が必要です(労働基準法第26条)。1 日の一部だけ休ませた場合も、その日の賃金が平均賃金の 60% に満たなければ差額を払います。応募する人にとって大事な点なので、事業所の扱いを求人票か面接で示します。

年次有給休暇

登録型でも、雇い入れから 6 か月続けて勤め、全労働日の 8 割以上出勤していれば、年次有給休暇がつきます(労働基準法第39条)。通達は、1 か月ごとの契約更新を理由に有給休暇をつけない例を問題としています。働く日数が少ない人には日数に応じた比例付与になり、所定の労働日数が決めにくい場合は、過去 6 か月の労働日数の実績を 2 倍したもの を 1 年間の所定労働日数とみなしてよいとされています。

常勤型の求人票の書き方

常勤型は、所定の時間を働き、訪問のほかに事業所での業務も担うことが多い働き方です。

  • 1 日の訪問件数の目安:「1 日 4〜6 件程度」のように書く
  • 事業所での業務:記録、ミーティング、新人の同行など
  • サービス提供責任者への登用:資格の要件を満たす人を将来サ責にする予定があるなら、業務の「変更の範囲」に書く
  • 勤務時間:早朝・夜間の訪問がある場合は、時間帯ごとのシフトを書く

常勤型で夜間の訪問を担う場合は、深夜の割増賃金もかかります。月給の中に訪問の件数に応じた手当がある場合は、その計算方法を書きます。

採用後の定着のために

訪問介護は、ヘルパーが 1 人で利用者宅に入る仕事です。求人票に書いておくと応募する人の不安が減る点として、次のようなものがあります。

  • 同行訪問:最初の何回かは先輩と一緒に訪問するか
  • 緊急時の連絡:訪問中に困ったときの連絡先と対応
  • 研修:事業所内の研修の内容と、研修の時間が賃金の対象か
  • 就業規則の周知:登録型のヘルパーは事業所に来る機会が少ないため、通達は書面を渡して周知することが望ましいとしている

なお、短時間の登録型のヘルパーも、就業規則の作成が必要になる「常時 10 人以上の労働者」の人数に数えます(労働基準法第89条)。

よくある質問

Q. 登録型のヘルパーに雇用契約書は必要ですか。 必要です。登録型も一般に労働者に当たるため、雇い入れるときに労働条件を書面などで明示します。通達は、契約期間と更新の基準を明確にし、勤務表で決まる労働日と時間は、就業規則の条項と契約時点の勤務表を示すことで明示できるとしています。

Q. 無資格の人を登録型のヘルパーとして採用できますか。 研修を修了するまでは、訪問介護の業務には就けません。採用して研修を受けてもらうことはできますが、修了までの業務と賃金、研修の費用の扱いを求人票と契約で示しておきます。

Q. 登録型のヘルパーの有給休暇の日数はどう決めますか。 1 年間の所定労働日数に応じた比例付与になります。所定の日数が決めにくい場合は、過去 6 か月の労働日数の実績を 2 倍した日数を 1 年間の所定労働日数とみなして決めてよいとされています。

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