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介護職で手取り20万円に必要な総支給額は?控除の内訳を計算(2026年)

東京都で働く39歳以下・扶養なしの例では、住民税まで引いた手取りが20万円になる総支給額は月25万5千円前後です。健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税の引かれ方を、2026年度の料率で計算しました。

公開: Findcare求人 編集部

この記事の内容

介護職で「手取り20万円」になる総支給額は、東京都の事業所で働く39歳以下・扶養なしの例で、月25万5千円前後です(住民税まで引いた後)。住民税を引く前の額でよければ、月24万円で手取りが約20万円になります。

40歳からは介護保険料が加わるため、同じ手取りに必要な総支給は少し上がります。この記事では、2026年度の料率で控除を1つずつ計算した例を示します。住む市区町村・加入する健康保険・扶養の有無で実際の額は変わります。

手取りは総支給から5つを引いた額

給与明細の「総支給額」から引かれる主なものは次の5つです。料率はいずれも2026年10月時点のもので、会社と本人で半分ずつ負担する保険料は本人の分だけを書いています。

引かれるもの本人の負担(例の前提)計算のもと
健康保険料標準報酬月額 × 4.925%(東京都 9.85%の半分)協会けんぽ 令和8年3月分から
介護保険料(40〜64歳)標準報酬月額 × 0.81%(1.62%の半分)同上
子ども・子育て支援金標準報酬月額 × 0.115%(0.23%の半分)令和8年4月分(5月納付分)から
厚生年金保険料標準報酬月額 × 9.15%(18.3%の半分)全国共通
雇用保険料総支給 × 0.5%令和8年度・一般の事業
所得税社会保険料を引いた額を月額表の甲欄に当てはめる源泉徴収税額表(令和8年分)
住民税前年の所得にもとづき6月から翌年5月まで毎月所得割10%+均等割など

健康保険料・厚生年金保険料は、実際の給料ではなく標準報酬月額(給料を区切りのよい等級に当てはめた額)にかかります。たとえば総支給が25万〜27万円の人は、標準報酬月額 26万円で計算します。標準報酬月額は、原則として4〜6月の報酬の平均で決まり、その年の9月から使われます。

総支給ごとの計算例

前提:東京都の事業所・協会けんぽ・39歳以下・扶養なし・通勤手当なし・賞与は別・前年も同じ給料。

総支給(月)24万円25万円25万5千円26万円
標準報酬月額24万円26万円26万円26万円
健康保険料11,820円12,805円12,805円12,805円
子ども・子育て支援金276円299円299円299円
厚生年金保険料21,960円23,790円23,790円23,790円
雇用保険料1,200円1,250円1,275円1,300円
所得税4,480円4,770円4,910円5,150円
住民税を引く前の手取り200,264円207,086円211,921円216,656円
住民税(概算)約9,400円約9,900円約10,200円約10,500円
住民税を引いた手取り約19.1万円約19.7万円約20.2万円約20.6万円

住民税は、前年も同じ給料・同じ保険料だったとして、給与所得控除(令和7年分)・社会保険料控除・基礎控除(43万円)を引いた額に所得割10%をかけ、均等割 4,000円と森林環境税 1,000円を足して12で割った概算です。調整控除などは入れていないため、実際の額はこれより少し低くなることがあります。正確な額は、毎年5〜6月ごろ勤め先から渡される住民税の決定通知書で確かめられます。

40歳以上の場合

40歳になると介護保険料(標準報酬月額の0.81%)が加わります。総支給25万円では社会保険料の合計が 38,144円から 40,250円に増え、所得税が 4,700円、住民税を引く前の手取りは 205,050円、住民税(概算 約9,600円)を引いて約19.5万円です。総支給26万円なら約20.4万円になります。

介護職の給料で計算するときの注意点

夜勤手当で月ごとに変わる

夜勤手当・残業代は総支給に入るため、夜勤の回数が多い月は手取りも増えます。ただし標準報酬月額は4〜6月の平均で決まるため、この3か月に夜勤が多いと、9月からの1年間の保険料が高めになります。

通勤手当は所得税がかからないが保険料にはかかる

通勤手当は一定の額まで所得税がかかりませんが、社会保険料と雇用保険料を計算する報酬には含まれます。通勤手当が多い人は、同じ総支給でも所得税は少なく、保険料は多くなります。

1年目は住民税が引かれない

住民税は前年の所得で決まるため、学校を出て最初の年や、前年に所得がなかった人は、働き始めた年の手取りが上の表より多くなります。翌年の6月から引かれ始めます。

2026年12月の年末調整

令和8年度の税制改正で所得税の基礎控除などが引き上げられ、2026年12月1日から施行されます。2026年分は年末調整で精算され、毎月の源泉徴収の税額表が変わるのは2027年1月からです。2026年11月までの毎月の所得税は、上の表の額のままです。

統計の平均と比べると

令和7年賃金構造基本統計調査では、介護職員の「きまって支給する給与」の平均は 277,700円、所定内給与は 262,900円です。所定内給与の真ん中の人(中央値)は 255,600円で、平均的な介護職員の総支給は、上の表の手取り20万円前後にあたる水準です。都道府県によって給料と保険料率の両方が違うため、自分の県の平均は都道府県別 介護職員の給料と最低賃金で確かめてください。

よくある質問

Q. 手取りが思ったより少ないのはなぜですか。 総支給の約15%が社会保険料、さらに所得税・住民税が引かれます。上の例では総支給25万円のうち、社会保険料が 38,144円、所得税と住民税(概算)で約1万5千円です。9月から標準報酬月額が上がった場合も、保険料が増えて手取りが減ります。

Q. 東京都以外だと手取りは変わりますか。 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違うため、同じ総支給でも健康保険料が変わります。厚生年金・雇用保険・所得税の計算は全国共通です。健康保険組合や共済に加入している場合は、その組合の料率で計算します。

Q. 賞与の月はどうなりますか。 賞与からも健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料と所得税が引かれます。賞与の所得税は月額表ではなく「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算するため、この記事の表とは別の計算になります。

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この記事は、公的な資料をもとにした一般的な解説です。制度・金額・日程は改定されることがあります。実際の手続きや個別の事情については、記事の出典の実施機関や、お住まいの都道府県・市区町村、ハローワーク、労働基準監督署などの窓口でお確かめください。