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労働時間と休日を入れる

求人の入力の「労働時間と休日」の書き方です。裁量労働制、始業と終業の時刻、休憩時間、休日、所定労働時間を超える労働の有無、最低賃金の確認に使う所定労働時間を説明します。

公開: Findcare求人 サポート

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この記事の内容(6 項目)

「労働時間と休日」は、求人の入力の 5 つ目の枠です。働く時間帯・休憩・休日と、所定労働時間を超える労働(残業)の有無を入れます。賃金の形によっては、最低賃金の確認に使う所定労働時間の欄も出ます。

求人の入力画面の「労働時間と休日」の枠。「裁量労働制」が「適用なし」、「始業の時刻」「終業の時刻」に時刻、「休憩時間」に「60 分」、「休日」に「シフト制(月 9 日)、年末年始、年次有給休暇」が入り、「所定労働時間を超える労働があります」のチェックと「月平均の所定労働時間」の欄が見えている

入れかた

  1. 「裁量労働制」を確かめます。ふつうは「適用なし」のままです。
  2. 「始業の時刻」と「終業の時刻」を入れます。
  3. 「休憩時間」を入れます。欄には「例)60 分」と薄く出ています。
  4. 「休日」を書きます。欄には「例)シフト制(月 9 日)、年末年始、年次有給休暇」と薄く出ています。
  5. 所定労働時間を超えて働くこと(残業)があるときは、「所定労働時間を超える労働があります」にチェックを入れます。新しい求人では、チェックは外れています。
  6. 賃金の枠で「日給」を選んだときは「1 日の所定労働時間」、「月給」か「年俸」を選んだときは「月平均の所定労働時間」の欄が出ます。どちらも必須です。

裁量労働制

欄の下の説明は「適用があるときは、みなし労働時間制である旨の明示が必要です(指針第 3)。」です。「専門業務型裁量労働制」か「企画業務型裁量労働制」を選ぶと、「始業の時刻」と「終業の時刻」の欄は消え、公開ページの「勤務時間」の行には選んだ制度の名前が出ます。

裁量労働制が適用されない仕事では、「適用なし」のままにします。

始業・終業の時刻と休憩

公開ページの「勤務時間」の行に「始業〜終業(休憩 〇〇)」の形で出ます。シフト制で時間帯がいくつかあるときは、代表の時間帯を入れ、ほかの時間帯は仕事の内容(本文)に書き添えます。

所定労働時間を超える労働

欄の下の説明は「則第 4 条の 2 第 3 項第 6 号。無いときはチェックを外してください。」です。公開ページの「所定労働時間を超える労働」の行に「あり」か「なし」で出ます。

固定残業代(みなし残業代)があるときは、賃金の枠の「固定残業代(みなし残業代)があります」も使います(固定残業代(みなし残業代)を書く)。

1 日の所定労働時間・月平均の所定労働時間

どちらも、賃金を時間額に直して最低賃金と比べるために使います。

欄出るとき画面の説明
1 日の所定労働時間賃金形態が「日給」日給を時間額に直して最低賃金を確かめるために使います。
月平均の所定労働時間賃金形態が「月給」「年俸」月給・年俸を時間額に直して最低賃金を確かめるために使います。

「1 日の所定労働時間」は 0.25 時間きざみで入れられます(7 時間 45 分なら 7.75)。空のままだと公開できません。決まった時間を仮に当てはめることはしないので、実際の所定労働時間を入れてください(最低賃金の確認のしくみ)。

うまくいかないとき

出るメッセージ理由と対処
始業と終業の時刻を入力してください。裁量労働制が「適用なし」なのに、始業か終業の時刻が空です。
休憩時間を入力してください。欄が空です。
休日を入力してください。欄が空です。
1 日の所定労働時間を入力してください。最低賃金の確認に必要です。賃金形態が「日給」なのに、欄が空です。
月平均の所定労働時間を入力してください。最低賃金の確認に必要です。賃金形態が「月給」か「年俸」なのに、欄が空です。

所定労働時間を入れたあとに最低賃金を下回ると出たときは、「最低賃金を下回っています」と出るを見てください。

この記事の画面は 2026年9月27日 時点のものです。画面の文言や配置が変わっている場合は、左の目次(スマホは上の「目次」)から新しい記事を探すか、上の検索窓に画面の文言を入れてみてください。記事で解決しないときは、「苦情・相談の窓口」からお知らせください。