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賃金を入れる(下限・上限・基本給)

求人の入力の「賃金」の書き方です。賃金形態、賃金額の下限と上限、最低賃金の確認に使う基本給(諸手当を除いた額)の入れ方と、求人の一覧や公開ページでの賃金の出方を説明します。

公開: Findcare求人 サポート

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この記事の内容(4 項目)

「賃金」は、求人の入力の 6 つ目の枠です。求職者に示す賃金額と、最低賃金の確認に使う基本給を入れます。同じ枠にある固定残業代と社会保険は、固定残業代(みなし残業代)を書くと社会保険の適用を選ぶにあります。

求人の入力画面の「賃金」の枠。「賃金形態」で「月給」、「賃金額の下限」に「200000」、「賃金額の上限」に「250000」、「基本給(諸手当を除いた額)」に「180000」が入り、その下に最低賃金の目安の一文が出ている

入れかた

  1. 「賃金形態」を「時給」「日給」「月給」「年俸」から選びます。
  2. 「賃金額の下限」に、求職者に示す額の下限を数字で入れます。欄の下の説明は「諸手当を含む提示額です。」です。欄には「例)1200」と薄く出ています。
  3. 幅があるときは「賃金額の上限」に上限を入れます。下限と同じか、それより大きい額にします。幅が無いときは空のままで構いません。
  4. 「基本給(諸手当を除いた額)」に、通勤手当や資格手当などの手当を除いた額を入れます。手当が無いときは、「賃金額の下限と同じ額を入れる」を押すと、下限の額がそのまま入ります。
  5. 賃金形態が「日給」「月給」「年俸」のときは、「労働時間と休日」の枠に出る所定労働時間の欄も入れます(労働時間と休日を入れる)。

額は数字だけで入れます。「,」や「円」を付けても読み取ります。

下限・上限と基本給のちがい

欄何の額かどこに使うか
賃金額の下限・上限諸手当を含む提示額求人の一覧と公開ページの賃金の表示
基本給(諸手当を除いた額)手当を除いた額最低賃金の確認だけ。公開ページには出ません。

基本給の欄の下には、次の説明が出ています。

最低賃金は基本給で判定します。通勤手当・精皆勤手当・家族手当・賞与・固定残業代は算入できないためです(最低賃金法)。諸手当が無いときは、賃金額の下限と同じ額を入れてください。

基本給を入れると、欄の下に「〇〇の最低賃金は時間額 N 円です。入力された基本給は時間額に直すと約 N 円で、これを上回っています。」のような目安がその場で出ます。しくみは最低賃金の確認のしくみにあります。

「固定残業代(みなし残業代)があります」にチェックを入れると、この「基本給(諸手当を除いた額)」の欄は消え、代わりに「固定残業代を除いた基本給」の欄が出ます。

一覧と公開ページでの出方

賃金は、賃金形態と下限・上限を合わせて、次の形で出ます。

入れたもの出方
下限と上限月給 200,000円〜250,000円
下限だけ月給 200,000円〜

基本給は、公開ページには出ません。固定残業代があるときは、その内訳が公開ページの「固定残業代」の行に別に出ます。

うまくいかないとき

出るメッセージ理由と対処
賃金形態(時給・日給・月給・年俸)を選んでください。賃金形態を選んでいません。
賃金額の下限を入力してください。下限が空です。
賃金額の上限は、下限以上にしてください。上限が下限より小さくなっています。
基本給(諸手当を除いた額)を入力してください。最低賃金は基本給で判定するため、諸手当を含む提示額では確かめられません。諸手当が無いときは、賃金額の下限と同じ額を入れてください。基本給が空です。手当が無ければ「賃金額の下限と同じ額を入れる」を押します。
〇〇の最低賃金は時間額 N 円です。入力された基本給は時間額に直すと約 N 円で、これを下回っています。基本給が最低賃金を下回っています(「最低賃金を下回っています」と出る)。

この記事の画面は 2026年9月27日 時点のものです。画面の文言や配置が変わっている場合は、左の目次(スマホは上の「目次」)から新しい記事を探すか、上の検索窓に画面の文言を入れてみてください。記事で解決しないときは、「苦情・相談の窓口」からお知らせください。