必要な資格・経験を書く
求人の入力の「応募の条件」にある「必要な資格・経験」の書き方です。資格・免許・経験の書き方と、身長・体重・体力・転居を伴う転勤を条件にしたときに出る間接差別の注意(公開はできる)を説明します。
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この記事の内容(4 項目)
「必要な資格・経験」は、「応募の条件」の枠のいちばん下の欄です。応募に必要な資格・免許・経験を書きます(500 文字まで)。必須ではありません。条件が無いときは空のままで構いません。

書きかた
- 「応募の条件」の枠の「必要な資格・経験」を開きます。欄には「例)介護職員初任者研修修了以上。普通自動車免許(AT 可)。」と薄く出ています。
- 必要な資格・免許・経験を、求職者が自分に当てはまるかを判断できるように具体的に書きます。
- 資格が無くても応募できる場合や、あれば望ましいという程度の場合は、そのように書き分けます。
介護職の求人では、「職種と見出し」の枠の「保有資格の区分」で、求める資格の段も選びます(見出し・職種・保有資格の区分を入れる)。この欄には、区分では表しきれない条件(ほかの資格・免許・経験など)を書きます。
公開ページでは、「応募の条件」の見出しの下に、ここに書いた文がそのまま出ます。
間接差別の注意
欄の下には、次の説明が出ています。
身長・体重・体力・転居を伴う転勤を条件にすると、業務上の必要性がないかぎり間接差別になります(均等法第 7 条)。書くときは、必要性が分かるように仕事の内容もあわせて書いてください。
この欄に次の言葉があると、保存や公開のときに「ご確認ください」の注意が出ます。注意が出ても公開はできます。 業務上の必要があるときは、その理由を仕事の内容に書いてください(「ご確認ください」と出る(公開はできる))。
| 書いた言葉 | 出る注意 |
|---|---|
| 身長・体重 | 身長・体重を応募の条件にすることは、業務上の必要性がなければ間接差別として禁止されています(均等法第 7 条)。必要性を仕事の内容に書いてください。 |
| 体力に自信のある方・体力のある方・力仕事ができる方 など | 体力を応募の条件にすることは、業務上の必要性がなければ間接差別として禁止されています(均等法第 7 条)。どの業務にどれだけ必要かを仕事の内容に書いてください。 |
| 転勤可・転勤できる方 など | 転居を伴う転勤に応じられることを応募の条件にすることは、業務上の必要性がなければ間接差別として禁止されています(均等法第 7 条)。就業場所の変更の範囲として書くぶんは差し支えありません。 |
転勤がありうることは、この欄ではなく「就業の場所の変更の範囲」に書けば注意は出ません(業務の内容と就業の場所(変更の範囲まで)を書く)。
性別・年齢の言葉と、年齢制限との関係
- この欄にも、性別や年齢を表す言葉の検査がかかります。メッセージでは、この欄は「応募の条件」と呼ばれます(例:「「応募の条件」… …」)。
- 年齢制限の例外事由で「3 号イ」を選んでいるときは、この欄に「経験 3 年以上」「実務経験」「経験者のみ」のような経験の要件を書くと、公開できません。3 号イは職業経験を問わないことが要件だからです(年齢制限を設ける(例外事由を選ぶ))。
うまくいかないとき
| 出るメッセージ | 理由と対処 |
|---|---|
| 身長・体重を応募の条件にすることは、…(ほか、体力・転勤の注意) | 公開はできます。業務上の必要性を仕事の内容に書くか、条件から外します。 |
| 「応募の条件」… (性別・年齢についてのメッセージ) | 性別や年齢を表す言葉が入っています。メッセージのとおりに直します(性別を表す言葉で止められる・年齢の書き方・年齢制限で止められる)。 |
| 例外事由 3 号イ(長期勤続によるキャリア形成)は、職業経験を問わないことが要件です。応募の条件から経験の要件を外すか、ほかの例外事由を選んでください。 | 3 号イを選んだまま、経験の要件を書いています。 |
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