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試用期間と派遣の明示を入れる

求人の入力の「契約の形」のうち、「試用期間があります」と「派遣労働者として雇用します」の書き方です。試用期間の長さ、本採用と条件が違うときの書き方、派遣で雇うときの扱いを説明します。

公開: Findcare求人 サポート

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この記事の内容(3 項目)

「契約の形」の枠の後半には、「試用期間があります」と「派遣労働者として雇用します」の 2 つのチェックがあります。どちらも、当てはまるときだけチェックを入れます。枠の前半(雇用形態・契約の種類・契約期間)は雇用形態・契約の種類・契約期間を入れるにあります。

「契約の形」の枠の下のほう。「試用期間があります」にチェックが入り、「試用期間」に「3 か月」、「試用期間中の労働条件(本採用と違うとき)」に時給の違いが書かれている。その下に「派遣労働者として雇用します」のチェックが外れた状態で並んでいる

試用期間を書く

  1. 「試用期間があります」にチェックを入れます。下に 2 つの欄が出ます。
  2. 「試用期間」に長さを入れます(必須)。欄には「例)3 か月」と薄く出ています。
  3. 試用期間中の賃金や手当が本採用と違うときは、「試用期間中の労働条件(本採用と違うとき)」にその内容を書きます。欄には「例)時給 1,150 円。ほかの条件は本採用と同じです。」と薄く出ています。

「試用期間中の労働条件(本採用と違うとき)」の欄の下の説明は「賃金や手当が本採用と違うときは、その内容を書きます(則第 4 条の 2 第 3 項第 3 号)。」です。本採用と同じなら空のままで構いません。

試用期間が無いときは、チェックを外したままにします。チェックを外すと、2 つの欄は消えます。

この欄にも、性別や年齢を表す言葉の検査がかかります(性別を表す言葉で止められる・年齢の書き方・年齢制限で止められる)。

派遣で雇うとき

派遣元として雇い、派遣先で働いてもらう募集のときは、「派遣労働者として雇用します」にチェックを入れます。欄の下の説明は「派遣で雇う場合は明示が必要です(則第 4 条の 2 第 3 項第 10 号)。」です。

このチェックを入れた求人で採用が決まったときは、料金表で行が決まらないため、当社で金額を確かめたうえで、請求の前に管理画面でお知らせします。それまで、採用の記録には「確認中(当社で金額を確かめています)」と出ます(請求が「確認中(当社で金額を確かめています)」のまま)。

うまくいかないとき

出るメッセージ理由と対処
試用期間の長さを入力してください。「試用期間があります」にチェックを入れたのに、「試用期間」が空です。長さを入れるか、試用期間が無いならチェックを外します。
「試用期間中の労働条件」… (性別・年齢についてのメッセージ)試用期間中の労働条件の欄に、性別や年齢を表す言葉が入っています。メッセージのとおりに直します。

この記事の画面は 2026年9月27日 時点のものです。画面の文言や配置が変わっている場合は、左の目次(スマホは上の「目次」)から新しい記事を探すか、上の検索窓に画面の文言を入れてみてください。記事で解決しないときは、「苦情・相談の窓口」からお知らせください。