Findcare求人事業者ページの使い方
操作のしかた

最低賃金の確認のしくみ

求人を公開するときに、基本給が就業場所の都道府県の最低賃金を下回っていないかを確かめるしくみです。時間額への直し方、算入しない手当、確認に使っている最低賃金の年度、入力中に出る目安を説明します。

公開: Findcare求人 サポート

操作できる人管理者・編集できる人(見るだけの人は入力できません)

この記事の内容(5 項目)

求人を公開するときは、基本給を時間額に直し、就業場所の都道府県の最低賃金と比べます。下回っている求人は公開できません。募集情報を提供する側として、法令に反する募集を載せないための確認です。

何と何を比べるか

  • 比べる額:「基本給(諸手当を除いた額)」です。「賃金額の下限」ではありません。固定残業代があるときは「固定残業代を除いた基本給」です。
  • 比べる相手:「就業場所の都道府県」で選んだ都道府県の最低賃金(時間額)です。

基本給の欄の下の説明は次のとおりです。

最低賃金は基本給で判定します。通勤手当・精皆勤手当・家族手当・賞与・固定残業代は算入できないためです(最低賃金法)。

時間額への直し方

賃金形態時間額の出し方使う欄
時給基本給そのまま—
日給基本給 ÷ 1 日の所定労働時間「労働時間と休日」の「1 日の所定労働時間」
月給基本給 ÷ 月平均の所定労働時間「労働時間と休日」の「月平均の所定労働時間」
年俸基本給 ÷ 12 ÷ 月平均の所定労働時間同上

所定労働時間が空のときに、決まった時間を仮に当てはめることはしません。空のままでは公開できないので、実際の時間を入れてください。

直した時間額が最低賃金より少しでも低ければ、1 円に満たない差でも「下回っている」と扱います。画面に出る「約 N 円」は、1 円未満を切り捨てた目安です。

入力しているあいだに出る目安

「就業場所の都道府県」「賃金形態」「基本給」と、必要な所定労働時間がそろうと、基本給の欄の下に目安がその場で出ます。

  • 上回っているとき:「〇〇の最低賃金は時間額 N 円です。入力された基本給は時間額に直すと約 N 円で、これを上回っています。」
  • 下回っているとき:「〇〇の最低賃金は時間額 N 円です。入力された基本給は時間額に直すと約 N 円で、これを下回っています。このままでは公開できません。」
  • 改定の額がまだ発効していない都道府県では、最初の一文が「〇〇の最低賃金は、(発効日)から時間額 N 円になります(いまは N 円)。」に変わり、続けて同じ比べの文が出ます。

この目安は、保存する前に気づけるようにするためのものです。公開するときには、同じ確認をもう一度行います。

確認に使っている最低賃金の年度

基本給の欄の下に「確認に使っている最低賃金は令和8年度の額です(2026-09-27 時点)。まだ発効していない都道府県も、掲載のあいだに発効日を迎えるため、新しい額で確かめます。」と出ています。最低賃金は毎年度改定され、発効日は都道府県ごとに違います。**改定の額が決まると、発効日の前から新しい額で確かめます。**求人は掲載しているあいだに発効日を迎え、採用された方が働き始めるのも発効日のあとになることが多いためです。そのため、いまの額では足りている基本給でも、発効日からの額に届かなければ公開できません。

改定で最低賃金が上がる都道府県では、公開中の求人の基本給も見直してください。

下回ると出たとき

公開しようとして「これを下回っています。」と出たときの直し方は、「最低賃金を下回っています」と出るにまとめています。よくある原因は次の 3 つです。

  • 賃金形態の選び間違い(月給の額を入れたのに「年俸」を選んでいるなど)
  • 所定労働時間の入れ間違い(1 日の時間の欄に月の時間を入れているなど)
  • 「就業場所の都道府県」が、実際に働く場所と違う

この記事の画面は 2026年9月27日 時点のものです。画面の文言や配置が変わっている場合は、左の目次(スマホは上の「目次」)から新しい記事を探すか、上の検索窓に画面の文言を入れてみてください。記事で解決しないときは、「苦情・相談の窓口」からお知らせください。