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苦情・相談の窓口に送る

「苦情・相談の窓口」のフォームからお申し出を送る手順です。種別の選び方、対象の求人の入れ方、名前と連絡先(任意)、事業所に名前を伝えるかどうか、送ったあとの受付番号と回答の目安を説明します。

公開: Findcare求人 サポート

この記事の内容(5 項目)

「苦情・相談の窓口」のフォームは、求人を探している方も、求人を掲載している事業所の方も使えます。ログインは要りません。名前を書かなくても受け付けます。

「苦情・相談の窓口」の「お申し出のフォーム」。「お申し出の種別」の選択肢、「対象の求人の URL または求人 ID」「お名前」「連絡先(メールアドレスまたは電話番号)」の欄、大きな「お申し出の内容」の欄、「事業所には名前を伝えないでほしい(既定)」「事業所に名前を伝えてよい」の選択、「この内容で送る」のボタンが並んでいる

送りかた

  1. 求人のことなら、その求人の公開ページの下のほうにある「この求人について相談・苦情を申し出る」を押します。対象の求人があらかじめ入った状態で窓口が開きます。そのほかのことなら、ページのいちばん下の「苦情・相談の窓口」を開きます。
  2. 「お申し出の種別」を選びます(必須)。
  3. 「対象の求人の URL または求人 ID」を確かめます。求人のページから入った場合は、あらかじめ入っています。分からないときは空のままで構いません。
  4. 「お名前」は、書かなくても受け付けます。
  5. 「連絡先(メールアドレスまたは電話番号)」は、対応の結果の連絡がほしいときだけ書きます。メールアドレスを書くと、受付の控えがメールで届きます。
  6. 「お申し出の内容」に、起きたことを具体的に書きます(必須・4,000 文字まで)。
  7. 「事業所に名前を伝えてよいか」を選びます。はじめは「事業所には名前を伝えないでほしい(既定)」が選ばれています。
  8. ロボットでないことの確認が出ていれば、それを済ませます。
  9. 「この内容で送る」を押します。

お申し出の種別

種別使う場面
この求人の募集は、すでに終わっているのではないか応募しようとしたら「もう募集していない」と言われたなど
求人に書かれている内容が、実際と違う給与・勤務時間・休日・雇用形態・試用期間などが、求人と違った
応募したが、事業所から連絡がない応募のあと、事業所から返事が無い
応募先の事業所の対応について相談したい面接や連絡のしかたなどについての相談
そのほか(本サイトの使い方・掲載について など)上のどれにも当たらないこと。事業所の方からの掲載や管理画面についての質問も、これを選びます。

「この求人の募集は、すでに終わっているのではないか」を選び、対象の求人が分かるときは、当社からその事業所へ「この求人は、まだ募集中ですか」の確認のメールをお送りします(同じ求人には 3 日に 1 通まで)。メールには、お申し出があったことも、お申し出た方のことも書きません。当社の判断で求人を非公開にすることはなく、続けるか終えるかは事業所が決めます(「この求人は、まだ募集中ですか」のメールに答える)。

事業所に名前を伝えてよいか

欄の下の説明は「「伝えないでほしい」を選ばれた場合、事業所への照会にあたってお名前・連絡先を伝えません。」です。当社が事業所に事実を確かめるときに、お名前と連絡先を伝えてよいかを選びます。

送ったあと

ページの上に「お申し出を受け付けました。受付番号は 〇〇 です。求人の内容についてのお申し出は 2 営業日以内に事業所へ照会し、7 営業日以内に対応の結果をご連絡します(連絡先をご記入いただいた場合)。」と出ます。受付番号は、あとで問い合わせるときのために控えておいてください。

連絡先にメールアドレスを書いた場合は、「[Findcare求人] お申し出を受け付けました(受付番号)」のメールが届きます。受付番号・種別と、結果の連絡の期限の日が書いてあります。このメールは送信専用なので、返信せずに窓口から連絡してください。

お送りいただいた内容は、苦情の処理と結果の連絡のためだけに使い、処理が終わった日から 2 年間保存します。

当社ができること・できないこと

当社は選考に関わらず、事業所に代わって選考の結果を伝えたり、採用を働きかけたりはしません。お申し出を受けて当社が行うのは、事業所への事実の照会と、その結果のご連絡です(当社がしないこと(選考への関与・順位づけ・代わりの連絡))。

送れないときは苦情・相談が送れないを見てください。

この記事の画面は 2026年9月27日 時点のものです。画面の文言や配置が変わっている場合は、左の目次(スマホは上の「目次」)から新しい記事を探すか、上の検索窓に画面の文言を入れてみてください。記事で解決しないときは、「苦情・相談の窓口」からお知らせください。