最低賃金を下回っていると出る
求人を公開・更新しようとしたときに「(都道府県)の最低賃金は時間額 N 円です。…これを下回っています。」や「基本給(諸手当を除いた額)を入力してください。」と出たときの理由と直し方です。最低賃金は基本給を時間額に直して確かめます。
この記事の内容(4 項目)
公開のボタンを押したら「(都道府県)の最低賃金は時間額 N 円です。入力された基本給は時間額に直すと約 N 円で、これを下回っています。」と出た。**入力した基本給を時間額に直すと、就業場所の都道府県の最低賃金に届いていません。**最低賃金を下回る求人は、法令に反する求人として載せられません。基本給・所定労働時間・都道府県が正しいかを確かめて直してください。
改定の額がまだ発効していない都道府県では、「(都道府県)の最低賃金は、(発効日)から時間額 N 円になります(いまは N 円)。求人は掲載のあいだにこの日を迎えるため、新しい額で確かめています。入力された基本給は時間額に直すと約 N 円で、これを下回っています。」と出ます。いまの額には届いていても、発効日からの額に届かなければ公開できません。
確かめ方
最低賃金は、基本給を時間額に直して、就業場所の都道府県の最低賃金と比べます。
| 賃金形態 | 時間額への直し方 |
|---|---|
| 時給 | 基本給そのまま |
| 日給 | 基本給 ÷ 1 日の所定労働時間 |
| 月給 | 基本給 ÷ 月平均の所定労働時間 |
| 年俸 | 基本給 ÷ 12 ÷ 月平均の所定労働時間 |
1 円未満でも下回れば通りません。通勤手当・精皆勤手当・家族手当・賞与・固定残業代は、最低賃金の計算に入れられないので、基本給の欄には入れないでください(最低賃金の確認のしくみ)。
入力の途中でも、「基本給」の欄の下に目安が出ます。「これを上回っています。」と出れば、公開のときも通ります。
対処
- 「賃金」の枠の「基本給(諸手当を除いた額)」が、諸手当を除いた額になっているかを確かめます。
- 「労働時間と休日」の枠の「1 日の所定労働時間」(日給のとき)か「月平均の所定労働時間」(月給・年俸のとき)が、実際の所定労働時間になっているかを確かめます。多すぎる時間を入れると、時間額が低く出ます。
- 「就業場所の都道府県」が、実際に働く場所の都道府県かを確かめます。
- それでも下回るときは、基本給を最低賃金以上にしてから公開します。最低賃金を下回る条件のままでは公開できません。
出るメッセージ
| 出るメッセージ | 理由と対処 |
|---|---|
| 「基本給(諸手当を除いた額)を入力してください。最低賃金は基本給で判定するため、…」 | 基本給の欄が空です。諸手当が無いときは、欄の下の「賃金額の下限と同じ額を入れる」を押すと、下限の額が入ります。固定残業代ありのときは、この欄ではなく「固定残業代を除いた基本給」で確かめます(固定残業代の入力で止められる)。 |
| 「(都道府県)の最低賃金は時間額 N 円です。…これを下回っています。」 | 上の対処のとおり、基本給・所定労働時間・都道府県を確かめてください。 |
| 「(都道府県)の最低賃金は、(発効日)から時間額 N 円になります(いまは N 円)。…これを下回っています。」 | 改定の額で確かめています。いまの額を上回っていても、発効日からの額以上に基本給を直してください。 |
| 基本給を入れたのに「基本給(諸手当を除いた額)を入力してください。…」と出る | 全角の数字で入っていると、入っていないと見なされます。「1200」のように半角の数字で入れてください。「,」と「円」は付けてもかまいません。 |
| 「所定労働時間を入力してください。最低賃金の確認に必要です。」 | 日給・月給・年俸で、所定労働時間が入っていません。「労働時間と休日」の枠で入れてください。 |
| 「1 日の所定労働時間を入力してください。最低賃金の確認に必要です。」「月平均の所定労働時間を入力してください。…」 | 同上です。 |
| 公開中の求人を開いたら、赤い枠で「いまの内容では公開できません。」と最低賃金の文が出た | 最低賃金の改定で、前は通った基本給が下回るようになりました。公開ページはそのまま出ていますが、次に更新や公開をするときに止まります。早めに基本給を直してください(公開中の求人の内容を直す)。 |
最低賃金の改定について
最低賃金は毎年度改定され、発効日は都道府県ごとに違います。この画面の確認に使っている額は、「基本給」の欄の下に「確認に使っている最低賃金は令和8年度の額です(2026-09-27 時点)。まだ発効していない都道府県も、掲載のあいだに発効日を迎えるため、新しい額で確かめます。」のように出ています。**改定の額が決まると、発効日の前から新しい額で確かめます。**求人は掲載しているあいだに発効日を迎えるためです。前は通った基本給が、発効日の前でも止められることがあります。
この記事の画面は 2026年9月27日 時点のものです。画面の文言や配置が変わっている場合は、左の目次(スマホは上の「目次」)から新しい記事を探すか、上の検索窓に画面の文言を入れてみてください。記事で解決しないときは、「苦情・相談の窓口」からお知らせください。